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薬事法は許しても僕は許さない…なんてね^^;

たまにフリーペーパーなんか見るとサロンでは様々なメニューが紹介されてるなかには本当に?というメニューをみかける時があります。

それはカラーとパーマもしくは縮毛矯正の同時施術のメニュー…

薬事法なんて細々したところがよく改正されるから最近はどうだか知らないけれど…本来、カラー剤やパーマ剤など医薬部外品同士の同時施術は原則禁止!!…だったと思う^^;

カラーもパーマも感作性の問題からどちらかを施術したら1週間空けないとアレルギーやかぶれが起きやすくなってしまうためですね。

もし、カラーとパーマ同時施術でお客様がかぶれてしまった場合、法廷では100%サロン側の敗訴確定でしょうね^^;

まぁ、それは置いといて…

医薬部外品同士の組み合わせがダメならカラー剤かパーマ剤のどちらかが化粧品登録の薬剤である場合は同時施術は可能なんですよね。

なのでカラーとパーマを同時施術をメニュー展開するサロンさんでは化粧品登録のカーリング剤を使っているところが多いとは思うし、カーリング剤を販売しているメーカーもカラーとパーマの同時施術が出来るパーマ剤として販売をしているしね。

…でも本当にそれでいいの?って僕は思ってしまう^^;

医薬部外品のパーマ剤も化粧品登録のカーリング剤も毛髪内部のS-S結合を切断しているわけでしょ?まぁ、還元剤の種類によってはS1とS2と切断部分が違いますが…

カーリング剤で代表的なシステアミンも濃度とpHをちょこっと調整すれば医薬部外品のハードタイプのチオグリコール酸よりもウェーブ効率が良い!!…というのも数年前にカーリング剤に含まれる還元剤濃度の自主規制が無くなったため以前より高濃度に配合されているから。だからこそ本当にそれでいいの?って思ってしまう。

ましてや、【当店の薬剤はコスメ系なので傷みません】的な広告しちゃうところが^^;

“Libra Carl 7”なんて中性システアミン7%のカーリング剤を作った僕が言うのも変ですけど…

WECO BSAEではカラーとパーマの同時施術はしませんし、オススメもしません。

なぜなら化粧品登録のカーリング剤でも毛髪に対して確実にダメージを起こしますから!!

 

※カラーとパーマの同時施術を否定しているわけではありません。退色が早まり、パーマが落ちやすくなり、だんだんとパーマがかかり難い毛質になっていく…という理に適わない施術をオススメしないだけです^^;

あと、急いで書いたので誤字・脱字があるかもしれませんのでご了承ください!!





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カテゴリー:ケミカル
2011.12.11

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